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生産緑地
【せいさんりょくち】
2022年5月20日 更新
都市部の農地を所有者が保存するかわりに税制優遇を受けられる制度。緑地が持つ防災機能や良好な都市環境の維持などを目的として創設された。
市町村から生産緑地の指定を受けると固定資産税が農地課税になったり、相続税の納税猶予制度が適用されるなど税制面で優遇を受けることができる。
ただし、一度指定を受けると最低30年間は営農義務が生じるだけでなく、生産緑地内での建物の新改築や土地の売却が規制(※)される。
※温室や農業用倉庫、市民農園、直売所、農家レストランなど一部の用途に限って建築可能。
生産緑地の指定条件は、
・市街化区域内にある500㎡以上(※)の農地であること
・公害又は災害の防止、(農林漁業と調和した)都市環境の保全など良好な生活環境の確保に有効であり、公共施設等の敷地として適していること
・その場所で農林漁業を継続できると認められること 等がある。
※市区町村の条例によっては300㎡まで引き下げることができる。
なお、生産緑地として指定を受けた日から30年(※)が経過した後、もしくは、主たる営農従事者の死亡や身体故障が生じて営農ができない場合、市町村に対して時価での買い取りを申請できる。
※2017年に「特定生産緑地制度」が創設されたことで、買い取りの申請可能時期を10年間延長できるようになった。