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立場関連の不動産用語
一般媒介
【いっぱんばいかい】
2020年12月4日 更新
不動産媒介契約の一種。一般媒介契約では貸主(/売主)は複数の宅建業者と契約を締結することができる。貸主(/売主)が自ら入居希望者(買主)を見つけてきた場合には業者を通さず直接取引きすることが可能。ただし、一般媒介契約業者にはレインズへの物件登録義務がないことや、業務の処理状況の報告(営業報告)義務がなく、よほどの人気物件でない限り募集期間が長引く可能性がある。
立場関連の不動産用語
【いっぱんばいかい】
2020年12月4日 更新
不動産媒介契約の一種。一般媒介契約では貸主(/売主)は複数の宅建業者と契約を締結することができる。貸主(/売主)が自ら入居希望者(買主)を見つけてきた場合には業者を通さず直接取引きすることが可能。ただし、一般媒介契約業者にはレインズへの物件登録義務がないことや、業務の処理状況の報告(営業報告)義務がなく、よほどの人気物件でない限り募集期間が長引く可能性がある。