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法令関連の不動産用語
用途変更
【ようとへんこう】
2022年5月20日 更新
新築時に定めた用途ではない使いみちでその建物を使うこと。
(例:オフィス物件を用途変更して飲食店に改装する等)
用途変更して使用する床面積が200㎡を超え、かつ、変更後の用途が特殊建築物に該当する場合(※)は、自治体に用途変更の手続きをしなければならない。
※例外として用途変更する建物(区画)が特殊建築物に該当する場合でも、変更前と同じような用途(=類似用途相互間)で使用する場合は用途変更申請の対象外になる。
(例:カフェを焼肉店に変更する場合、細かい業種は異なるがどちらも用途は「飲食店」である。)
なお用途変更の申請が不要であっても、改装工事の内容が建築基準法や消防法、用途地域、自治体の条例などに適合しているか、よく確認する必要がある。