法令関連の不動産用語

特殊建築物

【とくしゅけんちくぶつ】

不特定多数の人々が利用をする、火災発生や非難が困難になる可能性が高い、周辺環境に及ぼす影響が大きい 等、特殊な用途をもつ建築物のこと。

特殊建築物に該当する建物(区画)には、防火や避難、環境保全、衛生面などの観点からより厳しい規制が適応される。ホテルや百貨店、マンション、飲食店、保育施設、学校などがその一例。
※戸建て住宅や事務所は特殊建築物に含まれない。

建築基準法では以下のように特殊建築物を定義している。
■建築基準法 別表第一(い)
(一) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場等
(二) 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、 旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等(幼保連携型認 定こども園を含む。)等
(三) 学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー 場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場等
(四) 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトク ラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、 飲食店、物品販売業を営む店舗(床面積が十平方メートル以内の ものを除く。)等
(五) 倉庫等
(六) 自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ、テレビスタジオ等
■建築基準法 第2条二号
「学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。」

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