法令関連の不動産用語

消防法

【しょうぼうほう】

火災を予防し、国民の生命や財産を保護すること、また、災害の被害を軽減すること、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことを目的とした法律。昭和23年7月24日に制定、同年8月1日に施行された。

消防法で定められた防火対象物にあたる施設・建物の関係者(所有者、管理者または占有者)は、基準を満たす消防用設備や警報設備、避難用設備等を設置・維持する義務がある。

また、その施設・建物が一定の規模を超える場合には、防火管理者を任命し、消防計画の作成・届出をはじめ避難訓練の実施など、防火のために必要な業務を行わせる義務が発生する。

さらに、一部の自治体では地域の状況に応じて、独自の火災予防条例を定めている。

なお、消防法が定める点検や報告を怠ったり、虚偽の報告をしたりすると、30万円以下の罰金又は拘留が科される。

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