法令関連の不動産用語

検査済証

【けんさずみしょう】

建物とその敷地が建築基準関連規定に適合していることを証明する書類のこと。

建物の着工前に行う建築確認申請に合格し「確認済証」が交付された建物の工事が完了した場合、建築主は、その4日以内に完了検査申請書を提出しなければならない。
これに基づいて自治体や指定確認検査機関による完了検査が行われ、建築基準法や建築基準関係規定に適合していることが認められると検査済証が交付され、初めてその建物を使えるようになる。

検査済証は、建物の売却やリフォーム、物件を担保とする融資申請などの際に必須になることもあるため、長期間、厳重に保管する必要がある。検査済証の再発行は基本的にできないが、役所で「台帳記載事項証明書」を取得すれば検査済証の代替物にできる場合もある。

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