法令関連の不動産用語

建築基準法

【けんちくきじゅんほう】

建築物の敷地、構造、設備、用途に関する最低の基準を定めた法律。国民の生命や健康、財産を守り、公共福祉を実現することを目的として昭和25年に制定された。
日本国内で建築物を新築、増築等する際に適用されるが、文化財をはじめ適用除外される建築物も例外的にある。

建築基準法には大きく分けて2つの規定がある。
①単体規定
建築物そのものの安全性や防火性能、衛生面に関する法令。日本国内、場所を問わずに適応される。
 ・地震や台風等の自然災害に対する安全性の基準
 ・火災に対する安全性の基準
 ・居室の採光や換気、給排水設備など環境衛生に関する基準
②集団規定
その建築物が立地する市街地の環境を良好に保つための法令。全ての建築物に適応されるわけではなく、原則、都市計画区域や準都市計画区域など、特定の区域の中に建つ建築物だけに適応される。
例)
 ・敷地と道路に関する制限
  ・建築物の大きさに関する制限(建ぺい率、容積率、高さ制限、日影規制等)
  ・建築物の用途に関する制限(用途制限)など

また、法令に基づいた設計・施工が行われているかを確認するため、建築基準法では、建築主事または指定確認検査機関による確認・検査制度を設けている。法令違反と判断されると、改修や除却、使用禁止などの勧告を受ける場合がある。

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