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法令関連の不動産用語
大規模小売店舗立地法(大店立地法)
【だいきぼこうりてんぽりっちほう(だいてんりっちほう)】
2022年7月20日 更新
大規模小売店舗の設置者(建物の所有者)に対して、周辺の生活環境へ配慮すべき事項を定めるとともに、都道府県への届出を義務付ける法令。
大型店には不特定多数の来客者が集中するため、交通渋滞や騒音問題、廃棄物問題などが周辺へ悪影響を及ぼしかねない。そのため、これらの対策を事前に定めることによって、大型店と地域とが調和することを目的に制定された。
なお、大規模小売店舗とは小売業を営む店舗の総床面積が1,000㎡(飲食店舗や階段、事務室などの面積は総床面積に含まない)を超える施設のことを指す。
大型店の設置者が配慮すべき指針には、以下のような事項がある。
・駐車需要の充足など交通に係る事項
・歩行者の通行の利便の確保等
・廃棄物の減量化やリサイクルについての配慮
・防災・防犯対策への協力
・騒音の発生に係る事項
・廃棄物に係る事項
・街並みづくり等への配慮等
都道府県が大型店の設置者から新設・変更の届出を受けると、公告・縦覧を行って市民に内容を明らかにする。また、市民への影響が大きいと判断した場合などは、周辺住民への説明会の開催を設置者に対して求める場合もある。