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契約関連の不動産用語
造作譲渡契約
【ぞうさくじょうとけいやく】
2024年2月21日 更新
前テナントが居抜き物件に残した造作物を、新テナントに譲り渡す契約のこと。
造作物とは主に厨房設備や空調設備、排気設備、通信機器、天井や壁などの内装、テーブルやイスなどの什器等を指すが、何を譲渡するかは契約によって異なる。
造作譲渡契約は、前テナントと新テナントとの間で契約締結するのが一般的だが、前テナントが造作物を貸主に譲渡している場合には、貸主と新テナントとの間で締結される。
なお、賃貸借契約の終了時には原状回復が基本になるため、造作譲渡契約を結ぶ前には、必ず貸主の許可が必要となる。