契約関連の不動産用語

公正証書

【こうせいしょうしょ】

個人や法人からの依頼により公証人が作成する公文書のこと。

公正証書を作成するには、原則として当事者双方が全国に約300ヶ所ある公証役場に出向いて、公証人が作成した公正証書に双方が署名捺印しなければならない。
法務大臣から任免されたいわば法律の専門家である公証人が厳格な手続きを経て作成する公正証書には、高い証明力と強い執行力がある。
そのため、契約内容を公正証書で明文化しておくことによってトラブルを未然に防ぐ効果が期待できる。

また、公正証書は原則20年間にわたって公証役場で厳重に保管されるため、改ざんや盗難、紛失のおそれがない。そのため、私文書に比べて高い安全性がある。

不動産取引では一般的に当事者双方の合意があれば契約が成立する。しかし、事業用定期借地権の契約に限っては借地借家法第23条により公正証書での契約が義務づけられており、公正証書以外での契約は無効となる。

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